映画監督 榊英雄被告 性的暴行の罪で2審も懲役8年の判決

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映画監督榊英雄被告が、性的暴行の罪で2審でも懲役8年の判決を受けました。榊被告は、初審に続き、控訴したものの、裁判所はその主張を退け、同様の刑罰を言い渡しました。この事件は、映画業界における性的暴力問題を再び浮き彫りにしています。
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